債務整理 デメリット
債務整理に対するデメリットについて説明するまえに、まず債務整理にはいくつか種類があるということを学ばないといけません。
債務というのは借金などのことを言います。
これらを整理するわけですが、整理する程度というものがまずあります。
すべての借金を整理するのか、部分的に整理するのか、というところで手続きが別れてきます
債務整理の種類は大きく分けて
・任意整理
・特別調停
・民事再生
・自己破産
以上4種類があります。
任意整理
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者との交渉をし、債務の整理をすることです。
特に資格等なく、個人で行うこともできますが、交渉になりますので個人で任意整理をしようとしても、相手は中々交渉に応じてくれないでしょう。
司法書士や弁護士に依頼することになると思いますが
これも、依頼する先生によっては得手不得手がありますので
依頼される場合はよく調べてからのほうがよいと思います。
また、グレーゾーン金利による過払い金請求などもこの項目にあたります。
特定調停
そして、特定調停はサラ金などの借金で「支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生」のために、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と借金額や支払方法の変更について話し合う債務整理方法です。
裁判所を通す任意整理、と考えるとわかりやすいと思います。
調停委員が間にはいることにより、交渉の有利不利の差は少なくなります。
民事再生
民事再生法による再生手続で、将来継続または反復して一定の収入を得る見込みのある者が、債務の一部を3年程度で支払い残額を免除してもらう制度です。再生案が認められると、借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。
自己破産
借金という言葉にするとどうしてもマイナスなイメージがつきまとってきますが
債務の中には自動車ローン・住宅ローンなども含まれます。
すべての債務を整理する、ということはこれらの財産も整理するということになります。
これを自己破産と言います。
自己破産は、資産と債務すべてをフラットにする手続きですので、自動車ローンを無くす代わりに、自動車も失う・・・というようなことになります。
手持ちの資産と比べ、債務が膨大になりすぎた場合に自己破産は申請される事が多いです。
資産全てを整理して、足りない分を免除してもらうという形になりますので、必然的に資産が0になります。
また、自己破産申請後数年間は職業や新規借入などに制限がつきます。